規約
施行:平成30年(2018)4月1日
まるけんOB会(丸紅建材リースOB会)規約
- 第1条
- 本会は、「丸紅建材リースOB会(略称【まるけんOB会】)」と称する。
- 第2条
- 本会は、第3条に定める会員(以下「会員」という)相互及び会員と丸紅建材リース株式会社(以下「会社」という)との間のコミュニケーションを密にし、懇親を図る事を主たる目的とする。
- 第3条
-
会員は、会社を円満に退社した者のうち、次の各号のいずれかに該当し、且つ入会を希望する者とする。
- 定年退職者
- 常勤役員を退任した者
- 勤続10年以上で退職した者
但し、女性は勤続5年以上で退職した者 - その他、幹事会が認めた者
- 第4条
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本会の運営に当たり、次の役員を置く。
・会長1名
・幹事若干名
会長は、丸紅建材リース株式会社代表取締役社長とし、幹事については会長が会員の中から委嘱する。
尚、幹事の中から代表幹事と会計監事を選任する。 - 第5条
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会長は、本会を代表して会務を総覧する。
会長及び幹事は、役員会を構成し、本会の諸事項を合議決定する。 - 第6条
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幹事の任期は、2年間とし、再任を妨げない。
任期途中で就任した幹事の任期は、他の幹事の残存期間とする。 - 第7条
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- 本会の活動と運営に関わる一切の費用は、会員から会費の微収は行わず、会社からの拠出金により運営する。
但し、会の運営上、臨時に会費を徴収する必要がある場合は、予め会員に通知した上で、徴収するものとする。 - 会社からの拠出金は、会の運営・維持に当たり、必要な経費に活用する。
- 懇親会実施の際には、会社負担費用を除いた個人負担費用を懇親会開催前に通知し、出席時に徴収する。
尚、懇親会に参加に係る交通費は、個人負担とする。
また、会長と幹事の合議により、若干名の来賓を加えることがある。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 本会の予算・決算については、幹事会にて審議し会長が決定する。
- 本会の活動と運営に関わる一切の費用は、会員から会費の微収は行わず、会社からの拠出金により運営する。
- 第8条
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本会は、第2条の目的を達成するため、次の事項を行う。
- 会員名簿の作成・配布
- 懇親会開催
- 会員宛に慶弔等のお知らせ
- その他、必要と認められる事項
- 第9条
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会員は、以下に該当する場合は、会員資格を失うものとする。
- 死亡したとき
- 会員本人より退会の申請があったとき
- 本会の名誉を傷つける行為により、幹事会が会員失効を承認したとき
- 第10条
- 本会事務局を、丸紅建材リース株式会社総務人事部内に設置する。
- 第11条
- 本規約は、幹事会において出席幹事の過半数及び会長の賛同により改訂できるものとする。
- 第12条
- 本規約に定めのない事項もしくは運用の細目については、幹事会において合議決定するものとする。
- 付則この規約は、2018年4月1日から実施する。
以上